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太陽光パネルは固定資産税がかかる?初心者でも分かる基礎知識について解説

2022/04/02

個人や法人の所有する土地や建物には固定資産税がかかります。

太陽光パネルも住宅と同じように耐用年数の長い「資産」ですので、設置することで税金がかかるのでは?と不安に思われている方もいらっしゃるかと思います。

そこで、今回は太陽光発電には固定資産税がかかるのか?かかる場合には、いくらくらいの金額になるのか?ということについて解説していきます。

 

そもそも固定資産税とは?

まずは、固定資産税の概要について簡単に説明しておきましょう。

住宅地や田畑などの土地、住宅やお店などの家屋のみならず、工場の機械や会社の備品などの償却資産を総称して固定資産と呼びます(詳しくは次の表を参照)。

固定資産税とは、固定資産の所有者が、固定資産の資産価値に応じて算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納税する税金です。

固定資産の種類

土地

田んぼ、畑、住宅地、池沼、山林、鉱泉地(温泉など)、牧場、原野などの土地

家屋

住宅、お店、工場(発電所や変電所を含む)、倉庫などの建物

償却資産

会社等(事業者)が所有する構築物(広告塔やフェンスなど)、飛行機、船、車両や運搬具(鉄道やトロッコなど)、備品(パソコンや工具など)など

引用総務省|地方税制度|固定資産税 (soumu.go.jp)

太陽光発電システムは、太陽光パネルやパワーコンディショナーなどの電子機器で構成されますが、それらすべてを一まとめにして「償却資産」として扱います。

 

太陽光パネルの設置によりかかる税金

現在日本で徴収されている税金は全部で約50種類あります。

太陽光パネルを設置した場合にはどんな種類の税金がかかる可能性があるのかを確認しておきましょう。

 

固定資産税

太陽光発電システムは固定資産税の中の「償却資産」というものにあたりますので、固定資産税の課税対象になる場合があります。

屋根材とパネルが一体型になっている太陽光発電システムを導入する場合には、太陽光発電システム自体も「家屋」の一部として扱われることがあります。

 

所得税

太陽光パネルが発電した電気を電力会社に売却して得られる売電収入に対して課税される可能性があります。

売電によって得られた収入に対して、様々な控除や経費精算などをおこなっても納付すべきであれば、確定申告を行なって納税の手続きを取る必要があります。

 

太陽光パネルの固定資産税が発生するパターン

すべての太陽光発電システムで固定資産税の納付義務が発生するわけではありません。

まずは、太陽光発電システムを導入したときに、固定資産税が課税されるパターンについてみていきましょう。

 

産業用設備

10kW以上の太陽光発電設備、いわゆる「産業用」と呼ばれる規模の太陽光発電システムを導入する場合には、固定資産税の課税対象となります。

この場合は設置場所は建物であっても、空き地や山間部に設置する場合を問わず課税対象となります。

つまり、個人所有の住宅であっても10kWを超える容量の太陽光発電システムを導入する場合には「産業用」とみなされるので、課税対象となります

 

住宅用

一般家庭で導入される太陽光発電システムでも10kW以上のシステムは固定資産税の課税対象になります。

また、太陽光発電システムは専用の架台を屋根に取り付け、その上にパネルを設置するのが一般的です。

新築で太陽光発電を導入する場合には、屋根材と太陽光パネルが一体になっているタイプのものがあります。

屋根材一体型は、後で取り外すことが出来ないので、住宅の価値を高めるための装置としてみなされるため、住宅の固定資産税を算出する際に太陽光発電設備も課税対象となります。

 

 

太陽光パネルで固定資産税が発生しないパターン

すべての太陽光発電の設備に固定資産税が課税される訳ではありません。

太陽光発電を導入しても固定資産税が発生しないパターンについても確認しておきましょう。

 

10kW未満の住宅用太陽光発電

設置している太陽光発電システムの容量が10kW未満の住宅用太陽光発電に関しては、固定資産税は非課税となっています。

ただし、住宅であってもその建物を店舗兼住宅として継続的に事業を営んでいる場合や、賃貸住宅で住人が太陽光で発電した電気を使用していたとしても不動産賃貸業の一部としてみなされるため、課税対象となります。

 

評価額が150万円を切っている

太陽光発電などの事業用設備は長期にわたって使用する物です。そのため、税法上では「償却資産」として扱われます。

償却資産に関しては、設置した年度に一括して経費として計上するのではなく、使用できる期間内には、毎年一定の金額を分割して計上することが出来ます。

太陽光発電の場合、法定耐用年数が17年とされており、毎年一定の割合で資産としての評価額が低くなっていきます。

最終的に太陽光発電システムの償却資産としての評価額が「150万円以下」になると課税の対象外となり、それ以降の固定資産税の支払いが免除となります。

 

太陽光パネルは税制上有利にできる?

太陽光発電を設置して、固定資産税が課税対象となる場合でも導入する際に、税制の優遇措置を受けることが出来ます。

固定資産税が課税される太陽光発電設備は、基本的には10kW以上の大規模施設がほとんどですので、こちらの施策は企業向けのものとなっていますので、参考程度に知っておいてください。

 

中小企業経営強化税制

中小企業経営強化税制は、太陽光発電設備を導入して、2023年3月31日までに認定を受けられれば、設備費用の固定資産税の7%~10%の税額控除か設置年度に設備費用の全額を一括償却するかのどちらかを選択して利用することが出来る制度です。

中小企業経営強化税制に関しては、発電した電気の自家消費率が50%以上の太陽光発電設備が対象となります。

詳細は国税庁のこちらのホームページにてご確認下さい⇒No.5434 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|国税庁 (nta.go.jp)

 

中小企業投資促進税制

この制度は、青色申告書を提出する中小企業者などが令和5年3月31日までの期間内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。

太陽光発電設備も工場の屋上などに設置をすれば製造コストの削減にもつながりますので、こちらの制度の対象になります。

この制度の適用を太陽光発電設備が受けるためには、取得価額が160万円以上でないといけません。しかし、10kW以上の太陽光発電設備は160万円以上するのが相場ですので、あまり問題はないでしょう。

制度が適用されれば、対象設備の取得価額の30%の特別償却を利用するか、取得価額の7%を法人税から税額控除することが出来ます。

制度の詳細に関してはこちらのホームページにてご確認下さい⇒No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|国税庁 (nta.go.jp)

 

太陽光パネルの固定資産税の計算方式

導入した太陽光パネルに固定資産税がかかる場合、一体いくらくらいの税額になるのでしょうか?

太陽光発電は償却資産として扱われますので、毎年1月1日に設置されている地域の地方自治体から所有者に向けて納付書が送付されます。

固定資産税の税率は、固定資産の評価額の1.4%と定められています。

評価額というのは、太陽光発電設備の導入費用になります。

ただし、太陽光発電設備は年数が経つほどに価値が下がっていく固定資産になりますので、固定資産税を計算するときには取得した段階で全額を経費として計上するのではなく、使用可能な期間にわたって分割して経費を計上していく「減価償却」という方法で処理されます。

太陽光発電設備のように毎年価値が下がる資産のことを「償却資産」と呼びます。償却資産の固定資産税を計算する場合には、法律で定められたその設備の「法定耐用年数」と「減価率」が重要になります。

太陽光発電設備の法定耐用年数は「17年」、減価率は「0.127」とされています。(1年目は0.064)

 

太陽光発電設備の評価額は、1年目は「導入費用×(1-0.064)」、2年目以降は「前の年の評価額×(1-0.127)」というように求めます。

固定資産税は、「求めた評価額×0.014」で求められます。

仮に太陽光発電を500万円で導入したとして、固定資産税額を求めてみましょう。

 

初年度の評価額は、500万円×(1-0.064)=468万円

初年度の固定資産税額は、468万円×0.014=6万5,520円となります。

 

2年目の評価額は468万円×(1-0.127)=408万5,640円

2年目の固定資産税額は、408万5,640円×0.014≒5万7,198円となります。

毎年、資産の評価額が下がっていくので、固定資産税額も少なくなっていきます。

償却資産の評価額が150万円以下になると、固定資産税は非課税となります。

 

太陽光パネルの固定資産税はどうやって申告するの?

太陽光発電設備の固定資産税は太陽光発電が設置されている土地の市町村に申告が必要です。

毎年1月1日時点での資産状況に応じて、設備に関する必要事項などを記入した所定の用紙を1月末日までに作成して提出する必要があります。

 

太陽光パネルで収入があれば確定申告が必要?

太陽光パネルで発電した電気を電力会社に売電して収益を得ている方も多いと思います。

この売電で得た収益は所得として確定申告をする必要があるのでしょうか?

設置している太陽光発電の規模や運用方法の違いによって区分や申告の基準が異なりますので、確認をしておきましょう。

 

住宅用太陽光発電(発電量が10kW未満)の場合

住宅に設置されている10kW未満の太陽光発電設備は、自宅で消費することを主目的としているので、余剰電力の売電収入は「雑所得」に分類されます。

会社員であれば、年間の売電収入から必要な経費を差し引いた金額が20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。また、売電収入以外にも不動産収入などの給与以外に得ている収入があり、雑所得の合計が20万円を超える場合も確定申告が必要になります。

住宅の屋根に設置されている太陽光発電設備は平均すると4~5kW程度と言われています。また、近頃では余剰電力の買取単価も下がっていますので、売電収入だけで20万円を超えるご家庭は少ないと思います。しかし、日照量や発電量によっては対象になることもありますので、ご注意ください。

 

産業用太陽光発電の場合

法人や個人事業主が行なう太陽光発電事業や、小規模であっても店舗兼住宅や工場の屋根など太陽光発電設備が「事業のように供する」と判断される場合、売電収入は「事業所得」として区分され、他の事業によって得られた所得と合わせて申告する必要があります。

また、売電収入による売り上げが年間で1,000万円を超える場合には消費税の納付が義務付けられていますので、別途注意が必要です。

 

売電所得の計算方法

最後に、確定申告の際の売電所得と経費の計算方法をご紹介しておきます。

仮に2022年の4月に自宅の屋根に、1か月平均で1000kWhを発電する太陽光発電設備を150万円で設置した場合(自家消費率は40%)について考えてみます。

自家消費率が40%なので、電力会社に買い取ってもらう電力量は1000kWh×(1-0.4)=600kWhとなります。

2022年の固定買取制度の買い取り金額は17円/kWhですので、2022年中に得られる売電収入は、

600kWh×17円/kWh×9か月=91,800円となります。

この売電によって得た利益から必要経費を差し引いて所得金額を確定させます。

固定資産税のときと同様に、太陽光発電の導入費用を減価償却して、経費として充てることが可能です。

太陽光発電の設置費用150万円のうち、必要経費として認められるのは余剰電力の売電に充てられた分の費用だけとなります。

今回の事例の場合、1000kWh発電したうちの40%は自家消費に充てられているので、経費として申請できるのは150万円×0.6=90万円となります。

これに太陽光発電の毎年の償却率(0.059)を乗じた

90万円×0.059=53,100円

が1年間の経費となります。

今年度はこの設備の使用期間が9か月ですので、

53,100円×(9/12)=39,825円

が太陽光発電設備に認められる経費となります。

よって、この年の太陽光発電によって得られた売電所得は

91,800円-53,100円=38,700円となります。

※20万円未満の雑所得は非課税になりますので、他の雑所得がなければ確定申告の必要はありません。

 

太陽光パネルの固定資産税のまとめ

今回は太陽光発電を導入したときの固定資産税や所得税などの課税の条件や金額の計算方法などについてまとめていきました。

個人が利用する10kW未満の住宅用の太陽光発電には、固定資産税も所得税も両方課税されないケースがほとんどです。

法人や工場の屋根などの事業用に太陽光発電を導入する場合や、メガソーラーなどの大規模発電設備の設置を検討している場合には、課税対象となります。導入前に検討中の設備が固定資産税の課税対象になるのか、費用はどれくらいかかるのかどうかも含めて計算しておくことをおススメします。

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この記事を書いた人: 清家 和馬
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